防犯ブログ

  • 自動車盗難
2012年02月06日 イモビカッター 条例で全国初の所持規制

愛知県警は31日、自動車の盗難防止装置を解除する機器「イモビカッター」の所持などを規制する条例の制定を目指すと発表しました。

自動車整備士など業務で必要なケースを除いて所持や販売、授受を禁じ、違反者には罰則を科す方針です。
「安全なまちづくり条例」を改正するか、新たな条例を作るといい、6月にも県議会に条例案を提案する予定で、成立すれば全国初となります。

イモビカッターは、たばこの箱ぐらいの大きさで、自動車に取り付ける電子ロック式の盗難防止装置「イモビライザー」に接続すると機能を解除できます。
一般には流通しておらず、インターネット上などで売買されています。

昨年、全国でイモビカッターを使ったとみられる自動車盗は3033件ありましたが、このうち4割強の1287件は愛知県で発生しました。
同県の昨年の自動車盗は5026件で、4年連続で全国ワースト1。
県警は、「イモビカッターを使う窃盗グループが犯行を繰り返している」とみており、条例で独自に規制する必要があると判断しました。
条例が被害抑止につながることを期待しています。

イモビカッターを巡っては、愛知県警は昨年1月、自動車窃盗グループに販売した男について、「車を盗む目的以外での使用法はあり得ない」として、窃盗ほう助容疑などで逮捕。イモビカッターの悪用に対し、強い姿勢で臨んでいます。
<読売新聞1月31日(火)21時25分配信より>

自動車の盗難防止装置であるイモビライザー、この名称を聞いたことがある方も多いでしょう。
強力な防犯装置で、この装置がついている状態では自動車は盗むことができない、と保険会社が断定し、盗難事件として認めなかったというニュースが過去にあったぐらいです。

それぐらい信頼されていた防犯装置なのですが、イモビカッターというそれを無効化できるものが出てきました。
一般には流通してようですが、インターネット上では売買されているというのも不思議な話です。
それを売買すること自体は違法ではないということでしょうか?

イモビライザーの機能を解除できるというイモビカッターの用途が分かりません。(自動車整備工場や修理工場などの現場で必要なものでしょうか?)
普通に考えると、その存在自体にクエスチョンマークを思い浮かべてしまいます。

ある侵入手口が流行すると、それに対抗するための防犯対策が考えられ普及します。
すると、その防犯対策を攻略するための手口がさらに流行します。
このように侵入手口とその防犯対策はお互いにイタチゴッコのように凌ぎを削っています。
どちらかが進歩・進化すれば、もう一方が追いつこうと努力しようとする。
健全な問題であれば、お互いに切磋琢磨する良い関係ですが、犯罪がらみですからそうとも言えません。

加盟企業専用ページはこちら