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2015年03月06日 滋賀 野球部員が窃盗、他部員に販売で数ヶ月間対外試合禁止

日本学生野球協会は2日の審査室会議で高校14件の処分を決め、滋賀の八幡工が1年生部員の窃盗行為で1月24日から7月10日までの約5カ月間の対外試合禁止となりました。
2年生は今夏の滋賀大会に出場できますが、1年生27人は6カ月の対外試合を禁じられ、同大会に参加できません。

同校によると、昨年5月中旬から1年生部員1人が近江八幡市の量販店などでチョコレートなど食品や雑貨類を盗み、他の1年生部員に配ったり販売する行為を繰り返しました。
窃盗を唆す部員もいたようです。2、3年生は関与していなかったという。

部内で噂が広まったため、1月23日に窃盗行為をした部員が自ら野球部長の男性教諭に申告。
同高が県高野連や県警に届けました。

滋賀ではほかに、2年生部員が1年生部員に暴力を振るったとして八日市南が1月28日から対外試合禁止1カ月、複数の部員が校内で喫煙したとして愛知が2月7日から同1カ月となりました。
<京都新聞 3月2日(月)17時51分配信より>


連帯責任が犯罪などの抑止力になるかどうか・・・。

運動部内、部員の不祥事により、公式大会への出場停止や出場辞退が報道されることがあります。

部員全員の不祥事ではなく、ほんの一部(一人の場合もあるでしょうか)の者による犯罪行為の発覚などで、チームや学校が迷惑をこうむります。
この連帯責任が効果を発揮しているのかどうかです。
指導者は一人の問題が全体に影響を及ぼすのだから行動には注意せよと指導するでしょうが、そのことが部員一人一人に浸透し、守られるかどうかは別です。

連帯責任が厳しい規律となり、部内をまとめるのに役立てばよいですが、逆効果となる場合もあるでしょう。

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