防犯ブログ

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2012年04月06日 神奈川 資源ごみを持ち去ると罰金

大和市は4月から、ごみや古紙などの資源物の持ち去りに最大で20万円の罰金を科す新制度を始めました。
違反者に対しては、1回目は勧告、2回目は命令を出します。
2回とも従わない場合に罰金を科します。

昨年9月に今回の罰則を伴う条例改正案が市議会で可決。
改正条例が施行された同10月1日から2カ月間、市職員が早朝パトロールを行いました。
罰則適用が始まった4月からも巡回しているようです。

市によると、昨年10月下旬にはあるマンションから持ち去りについて連絡を受け、市職員が防犯ビデオを確認し、大和署に通報しました。
男2人が住居侵入と窃盗未遂容疑で逮捕されたという。
同12月には市職員が持ち去りを発見。
男2人に条例改正に伴う勧告書を出し、古新聞や雑誌など1・5トンを返還させました。

古紙価格の高騰を受けて、市内でも持ち去りが相次いでいます。市は古紙を販売し、一部を自治会に報奨金として支払っており、自治会側から苦情が相次いでいました。
近隣自治体では大和だけが罰則を設けていなかったようです。
<カナロコ 4月6日(金)9時0分配信より>

捨てる神あれば拾う神あり、「神」という字を「紙」に変えると、今回のゴミにも当てはまります。
ゴミというものは、持ち主にとって不要となり、あとは処分してもらう目的で捨てますが、ある者がみれば、まだ利用価値、商品価値があると判断する場合があります。

捨てる側からすれば、どこがゴミを持ち去ろうと、手元から無くなればいいと思うかもしれませんが、その後、きちんと処分されるという保証もありませんし、ゴミを捨て、それを回収するという仕組み・制度自体を危険にさらしているという考え方もできますので安易には判断できません。

対策として、ゴミ捨て場に防犯カメラを設置することで、勝手に盗み出すことだけでなく、勝手にゴミを捨てる不法投棄対策としても有効です。
ゴミが盗まれることより、勝手に捨てられることの方が被害、実害としては大きいでしょう。
その場所がゴミ捨て場でなければ余計にそう感じるでしょう。

また、単なる燃えるゴミではなく、不燃物や家電リサイクル法の対象となるエアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機などが勝手に捨てられるのも処分に困ります。
代わりに処分しようとすると別途費用がかかるなどの問題もあります。

住民が適切な場所に、適切なゴミを、適切な日時に捨てることによって、それらを回収する業者・市町村や自治会などとの仕組み・制度が成り立っています。
それらは税金で賄われているものですから、それを侵害するのは、市民の権利が侵害されることと同義です。
たかがゴミと考えるのではなく、大きな面で見ることも大切です。

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