防犯ブログ

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2009年11月10日 住居侵入とはどんな場合?

マンション敷地に侵入の疑いで3人の男が逮捕されました。

●無断で他人のマンション敷地に侵入したとして、警視庁公安部は9日までに、住居侵入容疑で、職業不詳の革労協反主流派活動家男(57)=東京都台東区入谷=ら3人を逮捕した。同派拠点の「赤砦社」(同区)など3カ所を家宅捜索し、機関紙やパソコンなど85点を押収した。
 逮捕容疑は10月4日午前5時35分ごろ、赤砦社に隣接するマンションの壁を乗り越え、正当な理由なく敷地内に侵入した疑い。
 公安部によると、7月ごろから、月初めの日曜日に赤砦社から外出する際、人目に付かない裏口を使いマンション敷地を通っていたという。 
(11月9日 時事通信より引用)

「隣接するマンションの壁を乗り越え敷地内に侵入」
この場合、�@正当な理由がない  �A壁を乗り越えて侵入している
の2点があるため「住居侵入」となっています。

「住居侵入」とは、人が住んでいる場所(住居)への侵入を指し、下記のような法律があるようです。
住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

マンションなどの敷地に入っただけでこの罪が適応されるのでしょうか?
そうではありません。「正当な理由がないのに」というところで、例えば新聞屋、郵便局、運送会社など業者が敷地内に侵入することは問題がないこととなります。
もちろん、共用スペースを超えて入居スペースにまで侵入した場合には罪になります。
又、外に郵便受けがあり門扉が閉まっているのにそれを乗り越えたとしたら、それも罪になると思われます。
注意しないといけないのが、「ポスティング」といって、業者が自社の営業のために敷地内の郵便受けなどにカタログを入れる行為。これは、場合によっては住居侵入扱いになるのではないかと思います。

正当な理由もないのに侵入してくる不審者対策、
やはり敷地内に侵入された時点で知ることが最も重要です。
そのためには、外周警備システム防犯カメラシステム。赤外線センサーが侵入者を検知した時点で防犯カメラの映像を録画する、又、携帯電話に画像を自動通報する・・・といった防犯対策がお勧めです。

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