防犯ブログ

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2006年10月26日 孫の預金1540万円を流用した祖母は罪になるのか?

15歳の少年の預金口座からおばあちゃんと叔父さんとその奥さんとが1540万円も流用したという事件が発生しました。
祖母は少年の財産を管理する「未成年後見人」をしていましたが、「親族相盗」を適用せず>、「業務上横領罪」が適応されました。

「親族相盗(しんぞくそうとう)」といって、直系血族・配偶者・同居の親族による盗犯の場合は無罪または刑が免除され、その他の親族では親告罪となると法律では規程されています。

祖母というと「直系血族」ですが、「未成年後見人」をしていたため、「未成年後見人」の立場でお金を使い込んだという「業務上横領罪」が適応されたのですね。

なんか法律のお勉強のようにややこしく、そして「火曜サスペンスドラマ」の中のできごとのようです。少年は亡くなったご両親から財産を受け取っているんですよね。
預金から1540万円流用とありますから、かなりまとまった金額なのかも知れません。本来後見人としてこれから少年の将来を支えるべき存在である祖母と、親族が・・・と思うとかわいそうですね。
これから彼は人を信じることができるのでしょうか?

お金は無いよりはあるほうがいいのかもしれませんが、この場合まとまったお金がなかったらこんなことにもならなかったのかも知れず・・と考えてしまいました。

この少年が、お金に対して、又人に対して偏見を持たず、いい人生を歩んでほしいと思わずにはいられません。

先日は、度重なる自分の息子からの脅迫によるお金の無心に「度を越えている」と母親が警察に通報したケースがありました。
いずれにしても、血は水より濃いし、されど・・・ということです。

業務上横領罪:業務として他人から預かり保管している金品を横領する罪。

親告罪:被害者または法律の定める者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪。

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