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| 防犯用語 |
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防犯優良マンション認定制度
警察庁が犯罪抑止を目的に防犯性能に優れた共同住宅を認定するため制定した制度名。「防犯優良マンション認定制度」全国の都道府県に普及させる。
認定基準を作り、都道府県に通知。同基準を準用しながら、各都道府県の防犯協会などが制度を運用する。認定を受けた物件には、認定マークなどを掲げられるようにし、防犯性能に優れたマンションの普及を促す。
同様の制度は、すでに北海道、東京都、静岡県、京都府、大阪府、広島県、愛媛県、大分県の8都道府県が導入済み。ただし、各都道府県がそれぞれ独自に運用しているため、防犯性能のレベルには開きがあるのが実状であった。
警察庁では、同制度が犯罪の防止・抑止に有効との考えから、全国へ取り組みを広げるとともに、認定する性能のレベルを統一したい考えで、国が認定基準を作り、これに準拠した基準で各都道府県(実施主体は防犯協会など)が制度を運用する仕組みづくりを目指した。認定基準では、エレベーターへの防犯カメラの設置をはじめ、玄関の扉や住戸の窓など幅広い設備機器の防犯性能について、詳細な基準を定めている。
例えば、防犯カメラであれば、その性能・機能、設置方法、モニター体制などを規定し、これに適合するかどうかをチェックする仕組みとする。認定を受けられる性能については、警察庁と国土交通省が13年に作った「共同住宅の防犯性能ガイドライン」を、より具体化する方向で検討中。対象は、新築だけでなく、リフォームなどを施した既存マンションも含む。
また、当面は建物を現地でチェックすることになるが、将来的には、事例を蓄積し、設計図書の段階でも判断できるようにする。東京都の場合は、H16年10月に東京防犯優良マンション・駐車場登録制度をスタートした。建物オーナーからの申請を受けて、東京防犯協会連合会が認定する。実際の建物のチェックは、防犯設備士と1級建築士が二人一組で行う。認定に掛かる費用はオーナー側が負担するが、認定されれば、防犯性能に優れたマンションであることをアピールできるメリットがある。
犯罪に強い共同住宅の普及を促すため、警察庁は平成18年4月20日、マンションの防犯設計の目安となる設計の「指針」や「留意事項」を改正しました。
改正を受け、全国防犯協会連合会などは新たに防犯上優れたマンションを認定する統一基準を制定。エレベーターへの防犯カメラ設置などの条件を満たせば「防犯優良マンション」として、安全性の高いマンションを求める購入者に選択基準を示すことができるようになりました。
改正されたのは「共同住宅に関る防犯上の留意事項」と「防犯に配慮した共同住宅にかかる設計指針」。
「留意事項」では、廊下や玄関など共用部分のオートロック設置、照明の明るさや専用十個部分の窓の強度などを定めています。
改正について詳しくはこちらへ
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(2009.12月末現在)
- 全納入実績 170,743件
- 防犯設備士 513人
- 総合防犯設備士67人
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