防犯ブログ

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2014年02月21日 自販機の点検員が現金抜き取る

厚木署は18日、窃盗の疑いで、厚木市みはる野1丁目、会社員の男(38)を逮捕しました。

逮捕容疑は、1月11日午後6時半ごろから同9時10分ごろまでの間、同市恩名の会社敷地内にある自動販売機から現金1万6730円を盗んだ、としています。

同署によると、男はこの自販機を設置した会社の社員で、点検整備を担当しており、鍵を持っていました。
<カナロコ by 神奈川新聞 2月19日(水)22時15分配信より>

自販機を設置した会社の者で、点検整備担当者の男が現金を盗んだという事件です。
被害者である自販機を置いている会社が商品の在庫とつり銭、販売した金額分を把握、チェックしていなければ完全犯罪になりうる手口です。

自販機を設置した会社、点検整備を行う会社が同じでしたが、それぞれ違うケースもあるでしょう。
自販機を置いている会社からすれば、その鍵を預ける、管理してもらうということはお互いの信用の上に成り立つものです。
今回のような社員の犯行は、単なる金額の損失に留まらず、その会社の信用・イメージを大きく傷つける事件です。

うちの会社はきちんと社内教育を行っているからこれ以上の責任はない、犯罪を犯したのは社員の個人的な問題だ、と逃げることはできません。
もしそのような対応をすれば、今後どこからも信用されず、仕事を任せれることもなくなるでしょう。

事件が起こったという事実を変えることはできません。
事後、被害者に対して誠意ある対応を行い、また別の顧客に対しては、二度と再発しないための対策をいかに行うか、そしてそのことを対外的にどのように示すかということが重要です。

今回のように被害額をお金に換算できない窃盗事件というものがあります。

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